2021年9月からの強制社会保険の改定について

2021年9月からの強制社会保険の改定について

労働傷病兵社会省が公布した通達第06/2021/TT-BLĐTBXH号によると、2021年09月01日の改訂では強制社会保険の加入者に影響を与える新しい規定があります。

 

1.強制社会保険の加入者の調整について

通達06/2021第1条第1項は、以下が述べられています:

地方で働く非正規社員、また、社会保険法第2条第1項第aとb号に規定されている労働契約を締結する者は、強制社会保険の加入対象者になります。

それゆえ、地方で働いている非正規社員、かつ、満期1ヶ月以上3ヶ月未満の労働契約を締結する者は契約の下、強制社会保険に加入しなくてはいけません。

通達第59/2015/TT-BLĐTBXH号がこれまで言及していなかったまったく新しい規制です。

 

2. 1ヶ月未満の病欠での傷病手当の支給について

通達第59/2015/TT-BLĐTBXH第6条第b号により、病欠日数が1ヶ月未満の場合、給付は次のように計算されます。

通達06/2021は引き続きこの規制を継承し、同時にこの計算式に沿って最大給付金に関する規制を追加します。

 

3. 傷病手当の算定基礎に関する給与の変更

通達06第1条第3項に従い、強制社会保険の支払いの対象となる従業員が病気になる、事故(労働災害ではない)に遭う、又は7歳未満の子どもの看護のため、14日以上の休暇を取らなくてはいけない場合、傷病手当が下記のように計算されます:

社会保険料の算定基礎となる病欠の前月の給与に基づく(以前は、社会保険料の算定基礎となる病欠の当月の給与)。

次の月も継続して病気のため休暇を取らなければならない場合、給付は社会保険料の算定基礎となる病欠の前月の給与に基づいて計算されます(新規追加)。

 

参考元:

1.通達第06/2021/TT-BLĐTBXH号

2.社会保険法

3.通達第59/2015/TT-BLĐTBXH号