任意加入社会保険制度における葬祭給付および遺族一時金の享受

任意加入社会保険制度における葬祭給付および遺族一時金の享受

労働者が社会保険に任意加入する場合においてその遺族は葬祭給付や遺族一時金を以下のように享受することができます。

1. 葬祭給付の制度

葬祭給付の享受条件を定めた2015年12月29日付の議定第134/NĐ-CP号第8条第2項第b号に沿って、任意加入社会保険の加入者が死亡し、かつ、遺族制度の享受可能な納付期間が60ケ月以上の場合においてその遺族は葬祭給付金を享受することができます。

また、任意加入社会保険の加入者が5年分の社会保険料を一括納付したが、5年未満で死亡した場合においてその遺族は葬祭給付金を享受することができません。

2. 遺族一時金の制度

任意加入社会保険法の一部条項の施行細則を定めた労働傷病兵社会省の2016年2月18日付の通達第01/TT-BLĐTBXH号第7条第4項第b号に沿って遺族一時金は社会保険法第81条第2項の規定を基に支払われます。

2014年社会保険法第81条第2項に則り、社会保険に加入しているまたは納付期間を保留している労働者の遺族に対し、遺族一時金は社会保険料を納付した年数を基に計算されます。また、同法第79条に沿って、1年につき、納付年が2014年より前の場合に社会保険料の算定基礎となる月収の平均額の1.5ケ月分、納付年が2014年以降の場合に社会保険料の算定基礎となる月収の平均額の2ケ月分とします。

労働者が1年未満社会保険料を納付する場合において、遺族一時金は納付した社会保険料分としますが、最大額として、社会保険料の算定基礎となる月収の平均額の2ケ月分を超えてはなりません。また、労働者が強制加入社会保険と任意加入社会保険の両方に加入する場合において、最低額として、社会保険料の算定基礎となる月収および賃金の平均額の3ケ月分を下回ってはなりません。

そのため、任意加入社会保険の加入者の遺族は遺族一時金を享受することができます。